用語辞典

サ行

実演家の権利 ジツエンカノケンリ

実演家の権利には、実演家の人格的利益の保護を目的とした権利である実演家人格権と、財産的利益の保護を目的とした経済的権利とに大きく分けられる。実演家人格権には、現行の著作権法では、氏名表示権著作権法90条の2)と同一性保持権著作権法90条の3)とが定められている。

他方、財産的利益を保護することを目的とした権利は、その権利の性格によって、許諾権報酬・補償金請求権とに分けることができる。許諾権には、録音権・録画権著作権法91条1項)、放送権有線放送権著作権法92条1項)、送信可能化権著作権法92条の2第1項)、譲渡権著作権法95条の2)および商業用レコードに係る貸与権(著作権法95条の3第1項)がある。他方、報酬・補償金請求権には、商業用レコードの二次使用料請求権著作95条1項)、一定期間経過後の商業用レコードの貸与に係る報酬請求権(著作権法95条の3第3項)、リピート放送等に係る報酬請求権著作権法94条2項)、放送される実演の同時再送信に係る報酬・補償金請求権著作権法94条の2102条6項)および私的録音録画補償金請求権(著作権法102条による30条2項の準用)がある。

厳密には、実演家に与えられる許諾権を著作隣接権と呼んでいる(著作権法89条6項)。

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