実演家の有する許諾権のひとつ。実演家は、その実演を、録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する(著作権法95条の2)。例えば、音楽CDを最初に提供する場合には、実演家の譲渡権が及ぶが、いったん適法に販売されると、中古CD販売のように以後、この音楽CDを提供する場合には譲渡権は及ばない(著作権法95条の2第3項)。
実演家とは、実演家の著作隣接権とはどのような権利なのか、ご説明します。
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