用語辞典

カ行

許諾権 キョダクケン(right to license)

実演家が、自分の実演を第三者が利用することを認めたり、禁止したりできる権利。例えば、第三者が、実演を録音し、録画しようとするときには、実演家又は権利者の許諾を得なければならず(著作権法63条1項、103条による準用)、許諾を得た第三者は、その許諾の範囲内であれば利用することができる(著作権法63条2項、103条による準用)。第三者がもし実演家又は権利者の許諾を得ないで無断で実演を録音、録画しようとする場合には、差し止めることもできる(著作権法112条)。また、許諾を得ないで実演を録音、録画した場合には、著作隣接権の侵害として罰金など刑事罰の適用を受けることもある(著作権法119条参照)。

参考:実演家の著作隣接権とは

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