録音権・録画権 ロクオンケン・ロクガケン
実演家の有する許諾権のひとつ。実演家は、その実演を録音し、または録画する権利を専有する(著作権法91条)。例えば、ステージ上で歌い、演技しているところを、無断で録音したり、ビデオ撮影したりすることは、この実演家の録音権・録画権の侵害となる。また、歌や演奏が録音された音楽CDを、さらに、別のメディアにコピーすることも、原則として、権利がおよぶことになる(著作権法2条1項13号、14号)。しかし、ある実演家の歌っているところを「ものまね」するような場合には、この録音権・録画権はおよばない。