実演家の有する実演家人格権のひとつ。実演家の名誉や声望を害するような、実演の変更、削除そのほかの改変に対して異議を申し立てることができる権利(著作権法90条の3第1項)。「著作者の同一性保持権」と異なり、実演家の名誉や声望を害する改変にのみ実演家の同一性保持権はおよぶ。また、実演の性質や利用態様・目的に照らしてやむを得ない改変や公正な慣行に反しない改変については、同一性保持権は及ばない(著作権法90条の3第2項)。
実演家とは、実演家の著作隣接権とはどのような権利なのか、ご説明します。
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