サ行
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実演家人格権 ジツエンカジンカクケン
実演家の人格的利益を保護するため、著作権法に定められた権利。具体的には、氏名表示権(著作権法90条の2)と同一性保持権(著作権法90条の3)が定められている。実演家人格権は、他人に譲渡することはできず、相続の対象にもならない(著作権法101条の2)。ただし、実演家の死後であっても、実演家が生きているとしたならば、実演家人格権の侵害となる行為をしてはならないと定められている(著作権法101条の3)。
実演家の人格的利益を保護するため、著作権法に定められた権利。具体的には、氏名表示権(著作権法90条の2)と同一性保持権(著作権法90条の3)が定められている。実演家人格権は、他人に譲渡することはできず、相続の対象にもならない(著作権法101条の2)。ただし、実演家の死後であっても、実演家が生きているとしたならば、実演家人格権の侵害となる行為をしてはならないと定められている(著作権法101条の3)。