用語辞典

サ行

氏名表示権 シメイヒョウジケン

実演家の有する実演家人格権の一つ。実演家が、その実演を公に提供する際に、その氏名もしくは芸名を表示したり、実演家の名前を表示しないこととする権利(著作権法90条の2)。ただし、実演を利用する者は、既に表示されているところに従って、実演家の名前を表示すればよい(著作権法90条の2第2項)。また、実演家の氏名等の表示は、その実演の利用目的・態様に照らして、実演家の利益を害するおそれがないときや、公正な慣行に反しない場合には、省略などをすることができる(著作権法90条の2第3項)。

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