現在の著作権法は、1970(昭和45)年に成立したもので、著作物や実演、レコード、放送・有線放送に関する権利を定め、このような文化的所産の公正な利用に留意しつつ、権利保護を図り、文化の発展を目的としている(著作権法第1条)。
実演家とは、実演家の著作隣接権とはどのような権利なのか、ご説明します。
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