実演家の有する許諾権のひとつ。実演家はその実演を放送する権利を専有する(著作権法92条1項)。 放送とは、公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう(著作権法2条1項8号)。したがって、著作権法上は、「放送」は「無線通信の送信」のみを指し、テレビやラジオ放送が典型例であるが、放送法に定められている「放送」とは同じではないことに留意する必要がある。
実演家とは、実演家の著作隣接権とはどのような権利なのか、ご説明します。
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