公衆によって直接受信されることを目的とした無線通信または有線通信の送信。ただし、同一構内において送信する行為(例:社内の構内放送や無線LANなど)は公衆送信行為に含まれない(著作権法第2条1項7号の2)。自動公衆送信、放送および有線放送が含まれる。
実演家とは、実演家の著作隣接権とはどのような権利なのか、ご説明します。
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