実演家の有する報酬請求権のひとつ。放送事業者は実演家から放送の許諾を得た場合、実演家の許諾を得ずにその放送番組を再放送(リピート放送)したり、系列ネット局で同時又は異時放送できる(著作権法93条の31項)。ただし、最初に実演家から放送の許諾を得た放送事業者が、相当な額の報酬を実演家に支払わなければならない(著作権法93条の32項)。
実演家とは、実演家の著作隣接権とはどのような権利なのか、ご説明します。
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