実演家の有する許諾権のひとつ。実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する(著作権法92条の2)。送信可能化とは、サーバーにアップロードするなどの方法により自動公衆送信し得る状態にすることをいう(著作権法2条1項9号の5)。例えば、ホームページに音楽ファイルを無許諾でアップロードし、視聴者からのリクエストがあれば直ちに送信できる状態に置かれていれば、実際に、視聴者に対して音楽ファイルが送信されていなくても、送信可能化権の侵害となる。
実演家とは、実演家の著作隣接権とはどのような権利なのか、ご説明します。
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