実演家の有する許諾権のひとつ。実演家はその実演を有線放送する権利を専有する(著作権法92条1項)。有線放送とは、公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう(著作権法第2条1項9号の2)。例えば、ケーブルテレビ放送や有線音楽放送が、有線放送にあたる。
実演家とは、実演家の著作隣接権とはどのような権利なのか、ご説明します。
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