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報酬・補償金請求権 ホウシュウ・ホショウキンセイキュウケン
他人が実演を利用する行為を止めることができない代わりに、実演が利用された場合には報酬・補償金を請求することができる権利。例えば、商業用レコードを用いた放送をする放送事業者は、実演家又は権利者から許諾を得る必要はないが、当該商業用レコードに収録されている実演に係る実演家又は権利者に二次使用料を支払わなければならない。また、許諾権を権利制限し、報酬請求権を認める場合には、「補償金(請求権)」の語があてられている。例えば、複製権、録音権・録画権を制限する私的録音録画補償金請求権(著作権法30条3項)や放送対象地域に限定した放送の同時再送信に対する送信可能化権を制限する補償金請求権(著作権法102条6項)などがある。