サ行
シ
商業用レコード ショウギョウヨウレコード
市販の目的をもって製作されるレコードの複製物(著作権法2条1項7号)。例えば、いわゆるレコード盤(アナログディスクレコード)だけではなく、CD、MD、カセットテープなどをいう。ただし、商業用レコード二次使用料報酬請求権については、インターネット等から直接配信される音源も対象となる。
市販の目的をもって製作されるレコードの複製物(著作権法2条1項7号)。例えば、いわゆるレコード盤(アナログディスクレコード)だけではなく、CD、MD、カセットテープなどをいう。ただし、商業用レコード二次使用料報酬請求権については、インターネット等から直接配信される音源も対象となる。