業務内容

芸団協CPRAは、著作隣接権等の集中管理団体として、放送局・有線放送局、レンタル事業者が音楽CDを利用する場合などについて、業界団体との交渉で決定した使用料・報酬等を個々の事業者から徴収し、実演家、権利者に対し各権利委任団体を通じて分配しています。

著作権法では、市販用音楽CDなど商業用レコードに収録された歌唱や演奏、放送番組に収録された演技などについて、実演家に対し著作隣接権等を与えています。

しかし、著作隣接権等の権利処理を個々に行うことは容易ではありません。
歌手、演奏家などの実演家は、一つの作品に複数の人が関わります。さらに、著作隣接権等のうち財産権は他の人に譲渡、相続することができる上、利用形態により権利者が異なる場合もあり、利用者が全ての権利者を探し出して交渉するのは難しくなっています。
また、実演家、権利者にとっても、多様な利用について個別に交渉していては手間がかかります。
そこで、実演家、権利者および利用者双方の負担を軽減し、よりスムーズな利用を促すため、芸団協CPRAが実演家、権利者に代わって著作隣接権等を集中管理しているのです。

芸団協CPRAは、放送局・有線放送局、レンタル事業者が音楽CDを利用する場合などについて、業界団体との交渉で決定した使用料・報酬等を個々の事業者から徴収し、実演家、権利者に対し各権利委任団体を通じて分配しています。