実演家、権利者の権利

一言で、「実演」といっても、歌、演奏など「音」の実演と、演技など「映像」の実演とでは、与えられている権利、働く権利が違います。ここではいくつかの場合にわけて、それぞれの場合に与えられている主な権利について説明します。

実演家から許諾を得て、音楽CDなどに実演が録音された場合

※1 実演家は、自分の実演が録音された市販用音楽CDなど(商業用レコード)を公衆向けに貸与することについて許諾権を持っています。
  ただし、この許諾権は発売後1年間のみで、残りの49年間は報酬請求権となっています。

※2 ケーブルテレビでの地上波・BS波の同時放送(同時再送信)も含む。

※3 市販用音楽CDなど(商業用レコード)のみ。

実演家から放送の許諾を得て、放送番組に実演が収録された場合

コンサート・劇場などでの公演の場合(生の実演)

◯スタジオで音楽CDを録音する場合も、「生」の実演に入ります。そのため、スタジオでの演奏について、実演家には録音権があります。
◯地上波・BS波をケーブルテレビで同時放送(同時再送信)する場合、実演家に許諾権有線放送権)ではなく、報酬請求権があります。

実演家の許諾を得て、映画に実演が収録された場合

:「実演家から放送の許諾を得て、放送番組に実演が収録された場合」と異なり、権利が働きません。

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