実演家、権利者の権利

一言で、「実演」といっても、歌、演奏など「音」の実演と、演技など「映像」の実演とでは、与えられている権利、働く権利が違います。ここではいくつかの場合にわけて、それぞれの場合に与えられている主な権利について説明します。

実演家から許諾を得て、音楽CDなどに実演が録音された場合

※1 実演家は、自分の実演が録音された市販用音楽CDなど(商業用レコード)を公衆向けに貸与することについて許諾権を持っています。
  ただし、この許諾権は発売後1年間までで、その後実演の保護期間が満了するまでは報酬請求権となっています。

※2 ケーブルテレビでの地上波・BS波の同時放送(同時再送信)も含む。

※3 市販用音楽CDや配信音源など(商業用レコード)が対象。

実演家から放送の許諾を得て、放送番組に実演が収録された場合

コンサート・劇場などでの公演の場合(生の実演)

◯スタジオで音楽CDを録音する場合も、「生」の実演に入ります。そのため、スタジオでの演奏について、実演家には録音権があります。
◯地上波・BS波をケーブルテレビで同時放送(同時再送信)する場合、実演家に許諾権有線放送権)ではなく、報酬請求権があります。

実演家の許諾を得て、映画に実演が収録された場合

:「実演家から放送の許諾を得て、放送番組に実演が収録された場合」と異なり、権利が働きません。

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