権利を預ける・使用料を受け取る
権利者のみなさまへの分配は、芸団協CPRAに権利を委任した団体を通して行っています。分配を受けるには、以下のいずれかの団体に権利を委任していただく必要があります。
権利委任団体 | 主な会員及び委任者 |
---|---|
一般社団法人日本音楽事業者協会(音事協) | 音楽・芸能プロダクション |
一般社団法人日本音楽制作者連盟(音制連) | 音楽・芸能プロダクション、アーティスト・演奏家 |
一般社団法人MPN(MPN) | アーティスト・演奏家 |
一般社団法人映像実演権利者合同機構(PRE) | 芸能プロダクション・事務所、実演家・アーティスト |
日本演芸家合同機構(NEK) | 演芸家 |
一般社団法人日本歌手協会 | 歌手 |
一般社団法人日本民謡実演家協会 | 歌手 |
歌手、演奏家、俳優などの実演家の場合、一つの作品に多くの人が携わるため、権利者ひとりひとりが放送局やレンタル事業者と個別に交渉するのは大変です。利用者の手間が省けると、作品がたくさん利用されることにつながります。
また、商業用レコードに収録された楽曲がテレビやラジオで流れたときの使用料(商業用レコード二次使用料)や、商業用レコードがレンタル店でレンタルされたときの使用料・報酬(貸与権使用料・報酬)は、文化庁に指定されている芸団協CPRAだけが徴収・分配を行うことが出来ます。
なお、芸団協CPRAでは、使用料などの分配を芸団協CPRAに権利を委任した団体を通して行っています。分配を受けるには、以下のいずれかの団体に権利を委任していただく必要があります。
権利委任団体 | 主な会員 |
---|---|
一般社団法人日本音楽事業者協会(音事協) | 芸能プロダクション |
一般社団法人日本音楽制作者連盟(音制連) | 音楽プロダクション |
一般社団法人MPN(MPN) | 演奏家 |
一般社団法人映像実演権利者合同機構(PRE) | 俳優 |
日本演芸家合同機構(NEK) | 演芸家 |
一般社団法人日本歌手協会 | 歌手 |
一般社団法人日本民謡実演家協会 | 歌手 |
芸団協CPRAでは、主に以下のような場合の使用料などを徴収・分配しています。
- 商業用レコードに収録された楽曲がテレビやラジオで流れたとき(商業用レコード二次使用料)
- 商業用レコードがレンタル店でレンタルされたとき(貸与使用料・報酬)
- 商業用レコード等に収録された楽曲が、政令で指定されたデジタル方式の機器・媒体を使って、個人で楽しむためにコピーされたとき(私的録音・録画補償金)
詳細はこちらをご覧ください。
→芸団協CPRAの役割
→管理委託契約約款【PDF】
商業用レコードに収録された楽曲が放送で流れたとき、その収録に参加した実演家には使用料などを求める権利があります。
芸団協CPRAでは、個々の実演家、権利者に代わって放送局などと交渉を行い、徴収した使用料等を芸団協CPRAに権利を委任した団体を通して権利者に分配しています。
詳細はこちらをご覧ください。
→芸団協CPRAの役割
→実演家の著作隣接権とは
→管理委託契約約款【PDF】
商業用レコードが発売されてから1年間、その収録に参加した実演家にはその商業用レコードがレンタルされないよう求める権利があります。レンタルされた場合には、使用料を受け取る権利があります。
また、その後69年間は、レンタルをやめさせることはできませんが、レンタルの報酬を求めることができます。
芸団協CPRAでは、CDV-J(日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合)と契約を締結して使用料及び報酬を徴収し、芸団協CPRAに権利を委任した団体を通して権利者に分配しています。
詳細はこちらをご覧ください。
→芸団協CPRAの役割
→実演家の著作隣接権とは
→用語辞典:貸与権及び貸与報酬請求権
芸団協CPRAと協定を結んでいる各国の団体を通じて徴収を行っています。芸団協CPRAに権利を委任した団体を通して権利者に分配しています。
詳細はこちらをご覧ください。
→海外業務
海外から権利者の皆様の使用料等を徴収する際の税金の取り扱いは以下のとおりです。
- 所得税等
- 消費税
日本が多くの国との間で二重課税を回避する(相手国と日本の両方で所得税等を納めることを避ける)ための租税条約を締結しています。
この租税条約の規定に基づき、相手国での源泉徴収税額は軽減または免除の対象となっています。
これにより日本国内で源泉徴収の対象となっても二重課税にはなりません。
国外における取引のため、消費税は課税対象外(不課税)です。
音楽や映像を利用する
音楽をウェブサイトで使用したり、動画共有サイトにアップしたりする場合については、芸団協CPRAでは管理をしておりません。
しかし、商業用レコード等に収録されている楽曲をウェブサイトで使用したり、動画共有サイトにアップしたりする場合、商業目的であるかどうかを問わず、その楽曲の作詞・作曲家、レコード製作者、参加している歌手や演奏家などの許可を得る必要があります。
作詞・作曲家の権利を管理しているJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)などの団体や、レコード会社等にお問い合わせいただくことをお勧めします。
音楽を配信するためには、その楽曲の作詞・作曲家や実演家、レコード製作者から許可を得る必要があります。芸団協CPRAでは、このような利用について管理しておりませんので、作詞・作曲家の権利を管理しているJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)などの団体やレコード会社等にお問い合わせいただくことをお勧めします。
放送番組の映像に関する実演家の権利については、一般社団法人 映像コンテンツ権利処理機構(aRma)が管理をしております。まずは、こちらにお問い合わせいただくことをお勧めします。
その他
扱う権利の種類が異なります。
芸団協CPRAでは、俳優・歌手・演奏家など「著作物を演奏したり演じたりした人(実演家)」の権利(著作隣接権)を扱っています。
一方JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が管理するのは作詞・作曲家などの「音楽をつくった人(著作者)」の権利です。
詳細はこちらをご覧ください。
→著作隣接権とは