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商業用レコードに係る貸与権及び貸与に係る報酬請求権 ショウギョウヨウレコードニカカルタイヨケンオヨビタイヨニカカルホウシュウセイキュウケン
実演家の有する許諾権及び報酬請求権のひとつ。実演家は、商業用レコードを公衆に貸与する権利を専有する(著作権法95条の3第1項および97条の3第1項)。この許諾権は、商業用レコードの販売後1年以内しか認められていない(著作権法95条の3第2項および97条の3第2項)。販売後1年を超え、著作隣接権の保護期間が終了するまでの間に商業用レコードを貸与する場合には、実演家に対して報酬を支払わなければならないとする、報酬請求権が認められている(著作権法95条の3第3項および97条の3第3項)。
芸団協は、実演家の貸与報酬請求権を行使する団体として、文化庁長官から指定されている。芸団協CPRAは、日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合(CDV-J)と協議し、取決めた料率に基づき、報酬請求権に基づく報酬と合わせて、貸与権に基づく使用料をレンタル事業者より徴収し権利者に分配している(著作権法95条の3第5項)。