用語辞典

本ウェブサイトで使用している専門用語を説明しています。

カ行

拡大集中管理制度 カクダイシュウチュウカンリセイド

法律に基づいて、集中管理団体が、利用者や利用者団体との間で締結した利用許諾の条件を、集中管理団体に権利行使を委ねていない権利者にまで拡張して及ぼすことを認める制度。当該集中管理団体に権利行使を委ねていない権利者は、その利用許諾条件を受け入れたくない場合には、離脱(オプトアウト)することも認められている。北欧において、教育や図書館、アーカイブなどの分野における利用について採用されている。


集中管理団体

許諾権 キョダクケン(right to license)

実演家が、自分の実演を第三者が利用することを認めたり、禁止したりできる権利。例えば、第三者が、実演を録音し、録画しようとするときには、実演家又は権利者の許諾を得なければならず(著作権法63条1項、103条による準用)、許諾を得た第三者は、その許諾の範囲内であれば利用することができる(著作権法63条2項、103条による準用)。第三者がもし実演家又は権利者の許諾を得ないで無断で実演を録音、録画しようとする場合には、差し止めることもできる(著作権法112条)。また、許諾を得ないで実演を録音、録画した場合には、著作隣接権の侵害として罰金など刑事罰の適用を受けることもある(著作権法119条参照)。

参考:実演家の著作隣接権とは

許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約 キョダクヲエナイレコードノフクセイカラノレコードセイサクシャノホゴニカンスルジョウヤク

ジュネーヴ条約

権利者不明の場合の裁定制度 ケンリシャフメイノバアイノサイテイセイド

著作物、実演およびレコードなどについて、権利者不明その他の理由により相当な努力を払っても権利者と連絡することができない場合として政令が定める場合に、文化庁長官の裁定を受けて補償金を支払うことによって、その裁定に係る利用方法により利用することができる制度(著作権法67条、著作権法施行令7条の7)。また、裁定を受ける前の申請中の段階であっても、担保金を供託することによって利用を開始することができる(著作権法67条の2)。

公衆送信 コウシュウソウシン

公衆によって直接受信されることを目的とした無線通信または有線通信の送信。ただし、同一構内において送信する行為(例:社内の構内放送や無線LANなど)は公衆送信行為に含まれない(著作権法第2条1項7号の2)。自動公衆送信、放送および有線放送が含まれる。

孤児著作物 コジチョサクブツ

著作者や著作権者が分からなかったり、その所在や相続人が不明となったりしている著作物のこと。日本の著作権法では、このような権利者不明の著作物を利用したい場合には、文化庁長官に対して裁定を求める制度が用意されている。オーファン・ワーク。


権利者不明の場合の裁定制度

関連記事