著作物、実演およびレコードなどについて、権利者不明その他の理由により相当な努力を払っても権利者と連絡することができない場合として政令が定める場合に、文化庁長官の裁定を受けて補償金を支払うことによって、その裁定に係る利用方法により利用することができる制度(著作権法67条、著作権法施行令7条の7)。また、裁定を受ける前の申請中の段階であっても、担保金を供託することによって利用を開始することができる(著作権法67条の2)。
実演家とは、実演家の著作隣接権とはどのような権利なのか、ご説明します。
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