Ⅰ.文化庁長官指定団体業務:商業用レコード二次使用料の徴収・分配
著作権法に基づき、放送局、有線放送局は、商業用レコードに収録された歌唱、演奏などの実演(レコード実演)を放送又は有線放送する場合には、商業用レコード二次使用料を実演家に支払わなくてはなりません。
芸団協CPRAは、この商業用レコード二次使用料請求権を実演家に代わって唯一行使できる団体として文化庁長官に指定されています。
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Ⅱ.著作権等管理事業業務:放送用録音使用料の徴収・分配
放送局はその放送のためにレコード実演を一時的に録音することができます。ただし、レコード実演を録音した放送番組を、6ヶ月を超えて保存する場合や、放送以外の目的で使用する場合(ビデオグラム化や他局に販売するなど)は、別途実演家(権利者)から許諾を得なくてはなりません。
芸団協CPRAは、著作権等管理事業者として、使用料を徴収しています。