権利者が芸団協CPRAに権利の管理を委任する際、委任内容について結ぶ契約を「管理委託契約」といいます。その契約内容をあらかじめ定めたのが「管理委託契約約款」です。
一方、利用者が支払う使用料額等について定めているのが、「使用料規程」です。
著作権等管理事業法では、芸団協CPRAなど著作権等管理事業者に対し、「管理委託契約約款」と「使用料規程」を作成し、文化庁長官に届け出ることを義務づけています。
管理委託契約約款【PDF】(423KB)
使用料規程【PDF】(330KB)
権利者が芸団協CPRAに権利の管理を委任する際、委任内容について結ぶ契約を「管理委託契約」といいます。その契約内容をあらかじめ定めたのが「管理委託契約約款」です。
一方、利用者が支払う使用料額等について定めているのが、「使用料規程」です。
著作権等管理事業法では、芸団協CPRAなど著作権等管理事業者に対し、「管理委託契約約款」と「使用料規程」を作成し、文化庁長官に届け出ることを義務づけています。
管理委託契約約款【PDF】(423KB)
使用料規程【PDF】(330KB)