著作権等管理事業法 チョサクケントウカンリジギョウホウ
著作権や著作隣接権の管理事業を行う者に対して適正な業務運営を確保するための措置を講じることによって、著作物や実演などの権利者を保護するとともに、その利用を円滑にし、もって文化の発展に寄与することを目的として、2000年に成立した法律。著作権等管理事業法に基づき文化庁長官の登録を受けた著作権等管理事業者は、管理委託契約約款に基づいて権利者との間で委任契約などを結び、自らの判断で著作物や実演などの利用を許諾し、あらかじめ定められた使用料規程に基づいて利用者との間で使用料額を決定することになる。