用語辞典

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ラ行

リピート放送等に係る報酬請求権 リピートホウソウトウニカカルホウシュウセイキュウケン

実演家の有する報酬請求権のひとつ。放送事業者は実演家から放送の許諾を得た場合、実演家の許諾を得ずにその放送番組を再放送(リピート放送)したり、系列ネット局で同時又は異時放送できる(著作権法93条の31項)。ただし、最初に実演家から放送の許諾を得た放送事業者が、相当な額の報酬を実演家に支払わなければならない(著作権法93条の32項)。

隣接権条約 リンセツケンジョウヤク

ローマ条約

レコード保護条約 レコードホゴジョウヤク

ジュネーヴ条約

録音権・録画権 ロクオンケン・ロクガケン

実演家の有する許諾権のひとつ。実演家は、その実演を録音し、または録画する権利を専有する(著作権法91条)。例えば、ステージ上で歌い、演技しているところを、無断で録音したり、ビデオ撮影したりすることは、この実演家の録音権・録画権の侵害となる。また、歌や演奏が録音された音楽CDを、さらに、別のメディアにコピーすることも、原則として、権利がおよぶことになる(著作権法2条1項13号、14号)。しかし、ある実演家の歌っているところを「ものまね」するような場合には、この録音権・録画権はおよばない。

ローマ条約 ローマジョウヤク

 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約。隣接権条約とも呼ばれる。
 実演、レコード、放送といった著作隣接権の保護に関する基本条約で、1961年にイタリア・ローマで作成、1964年発効。日本は1989年に加入している。実演家の権利については、承諾を得ない生の実演の固定や放送に対して、これを防止することができるとする保護を与えるほか、日本の著作権法が定める商業用レコードの二次使用料請求権の手本となった、レコードの二次使用などを定めている。


商業用レコードの二次使用料請求権

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