ラ行
レ
レコード保護条約 レコードホゴジョウヤク
ロ
録音権・録画権 ロクオンケン・ロクガケン
実演家の有する許諾権のひとつ。実演家は、その実演を録音し、または録画する権利を専有する(著作権法91条)。例えば、ステージ上で歌い、演技しているところを、無断で録音したり、ビデオ撮影したりすることは、この実演家の録音権・録画権の侵害となる。また、歌や演奏が録音された音楽CDを、さらに、別のメディアにコピーすることも、原則として、権利がおよぶことになる(著作権法2条1項13号、14号)。しかし、ある実演家の歌っているところを「ものまね」するような場合には、この録音権・録画権はおよばない。
ローマ条約 ローマジョウヤク
実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約。隣接権条約とも呼ばれる。
実演、レコード、放送といった著作隣接権の保護に関する基本条約で、1961年にイタリア・ローマで作成、1964年発効。日本は1989年に加入している。実演家の権利については、承諾を得ない生の実演の固定や放送に対して、これを防止することができるとする保護を与えるほか、日本の著作権法が定める商業用レコードの二次使用料請求権の手本となった、レコードの二次使用などを定めている。