放送番組等をインターネットで同時配信する場合のレコード実演の使用料は、 使用料規程に定めております。 また、放送番組のオンデマンド配信、放送番組以外のインターネット放送における レコード実演については、一般社団法人日本レコード協会が契約窓口になっております。
商業用レコードに収録された歌唱、演奏などの実演(レコード実演)を録音した放送番組を同時配信等する場合、実演家から送信可能化権の許諾を得なくてはなりません。 芸団協CPRAは、著作権等管理事業者として、そのような送信可能化使用料の徴収を行っています。 >>>申請手続は契約手続ページへ。
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実演家、著作隣接権、芸団協CPRAをとりまく様々な課題、問題について、インタビューなどをご紹介しています。
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