お知らせ

2024.10.10

「インボイス制度に対応する消費税の取扱い指針」策定について

このたび芸団協CPRAでは、インボイス制度に適切に対応した徴収、分配を実施するため、「インボイス制度に対応する消費税の取扱い指針」を策定いたしました。

本指針では、芸団協CPRAは、放送局などの利用者に対してインボイスを交付すること、また、権利委任団体を通じて権利者の皆様へ使用料等を分配する際に、インボイス等を入手できない場合には、芸団協CPRAが負担する消費税分の実費を、インボイス制度の経過措置をふまえて控除する旨を定めています。

インボイス制度においては、芸団協CPRAが適格請求書(インボイス)発行事業者ではない権利者様へ分配する使用料等に消費税分を含めてお支払いすると、仕入税額控除ができないため税務署にも消費税を納めることとなり、二重の費用負担が生じます。そのため、この納税分を実費として差し引かせていただくものです。

また、権利者の皆様の適格請求書(インボイス)発行事業者へのご登録状況を正確に把握するため、登録を受けている場合には、権利を委任している権利委任団体からの案内に沿って、登録番号をお届けくださいますようお願いいたします。

以上、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。