2016.03.14
TPPに伴う著作権法改正法案について
去る3月8日、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)に伴う著作権法改正法案を含む「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案」が、国会に提出されました。法律案の概要、要綱および新旧対照表などは、TPP政府対策本部ウェブサイトから閲覧可能です。
著作権法改正法案には、①著作物、実演等の保護期間の延長(改正案51条、101条など)、②著作権等侵害罪の一部非親告罪化(改正案123条2項、3項など)、③アクセスコントロールの回避等に関する措置(改正案2条1項21、113条3項など)、④配信音源の二次使用に対する報酬請求権の付与(改正案95条)、および⑤損害賠償に関する規定の見直し(改正案114条4項)が含まれています。また、施行期日は、TPPが、わが国において効力を生じる日としています。
当団体は、TPP締結に向けた著作権法整備の検討段階において、文化庁・著作権分科会の法制・基本問題小委員会第6回および第8回に意見書を提出し、保護期間の延長や配信音源の二次使用に関する権利付与等について歓迎するとともに、実演の権利保護に関し、「音」と「映像」の実演を区別すべきではない旨述べています。なお、同小委員会が取りまとめた『環太平洋パートナーシップ(TPP)協定に伴う制度整備の在り方等に関する報告書』 (PDF)は、去る2月29日に開催された著作権分科会に報告されています。
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●CPRA news Vol.79
これまでの議論の経緯、実演家の権利への影響について取り上げています。