2014.09.19
「使用料規程」を一部変更します
CPRAは、使用料規程を一部変更し、有線放送事業者が有線放送するテレビ番組を放送と同時にストリーム送信する場合及び衛星放送事業者が放送するラジオ 番組または、有線放送事業者が有線放送するラジオ番組を、事業者に向けて放送と同時にストリーム送信する場合の規程を追加しました。
変更した使用料規程は、平成26年9月17日に、著作権等管理事業法に基づき、文化庁に届け出ました。変更箇所は、新旧対照表をご覧ください。
新使用料規程は、届出日から30日後の平成26年10月17日から実施されることとなっております。