お知らせ

2014.04.03

「管理委託契約約款」と「使用料規程」を一部変更致しました。

CPRAは、有線放送番組に録音されたレコード実演の送信可能化と、交通機関内における上映用ビデオグラムへの録音又は録画に対応することを目的とした管理範囲の拡大と、委任に関する事項および手数料等の変更に伴い、「管理委託契約約款」を一部変更致しました。
また、衛星テレビ放送番組を放送と同時にストリーム送信する場合の使用料に関する規定を追加する為、「使用料規程」を一部変更致しました。
この変更した管理委託契約約款と使用料規程は、著作権等管理事業法に基づき、平成26年3月18日に文化庁に届け出ました。変更箇所は、新旧対照表をご覧ください。
変更後の新管理委託契約約款は、平成26年3月18日より実施されています。新使用料規程は、著作権等管理事業法により、届出日から30日後の、平成26年4月18日から実施されることとなっております。

>>「管理委託契約約款」(3月18日より実施)
>>「使用料規程」(4月18日より実施)