知的財産基本法では、発明や著作物など人間の創造活動によって生み出されるもののほか、商標など事業活動に用いられる商品やサービスの表示、営業秘密など事業活動に有用な技術上または営業上の情報とされる(知的財産基本法第2条第1項)。
実演家とは、実演家の著作隣接権とはどのような権利なのか、ご説明します。
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