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著作権 チョサクケン
著作者の権利として定められる権利のうち、財産的利益の保護を目的とする権利で、著作権法21条から28条までに定められている複製権や上演・演奏権、公衆送信権などの権利をいう(著作権法17条1項)。著作権の享有には、どこかの機関に登録したり、届け出たりする必要はない(無方式主義)。例えば、音楽CDを購入すると、その音楽CDの所有権を取得するだけであって、その音楽CDに収録されている楽曲の作詞・作曲家の著作権までを取得するわけではない。また、著作権は、著作物の創作の時に始まり、著作者の死後70年まで保護される(著作権法第51条)。この保護期間の計算は、著作者が死亡した日の属する年の翌年から起算される(著作権法第57条)。
なお、著作者に与えられている上演権及び演奏権(著作権法22条)や公に伝達する権利(著作権法23条2項)などは、実演家には認められていない。