俳優、舞踊家、演奏家、歌手など、著作物を実演する者をいう。例えば、楽曲を歌ったり、脚本に基づいて演技したりする者のほか、サーカスや手品師など芸能的な性質を有することを行う者も実演家となる(著作権法2条1項3号参照)。また、実演家を指図して実演をさせているようなオーケストラの指揮者や舞台の演出家も、実演家とされている(著作権法2条1項4号)。
実演家とは、実演家の著作隣接権とはどのような権利なのか、ご説明します。
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