Interview.004
パブリシティ権について、相澤正久氏に聞く
コンサート会場外や繁華街で販売される芸能人のカレンダーやポスターといった偽物グッズ。最近では、インターネット・オークションでの販売も多く見かけるようになった。
このような偽物グッズの製造販売は違法、すなわち「パブリシティ権」(※1)の侵害である。実演家の氏名や写真を独占的に使用する権利であるパブリシティ権は、これまでも数多くの裁判例でその存在を認められてきており、今年2月に出されたピンク・レディー事件の最高裁判決(※2)は、最高裁として初めてパブリシティ権を法的に保護される権利として位置づけた画期的なものとなった。その反面、法律に明記された権利ではないため、どういった行為がパブリシティ権侵害となるのか、必ずしもはっきりしない状況にある。
CPRA TALK第4回目では、実演家にとって大切な権利である「パブリシティ権」について、相澤正久 特定非営利活動法人肖像パブリシティ権擁護監視機構理事長にお話を聞いた。
(2012年02月23日公開)