CPRA news Review

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令和6(2024)年度 実演家著作隣接権センター(芸団協CPRA)事業計画

芸団協CPRA

(1)文化庁長官の指定に係る業務(指定団体業務)及びこれに準ずる業務を適正に実施する

1)実演家に係る放送及び有線放送における商業用レコードの二次使用料につき、権利行使の受任、使用料の徴収分配を行う。このうち徴収に関しては、同時配信等での利用についても注力し並行して協議を行う。またノンフィーチャード・アーチスト分の分配については、2025年度に放送使用楽曲単位での分配に移行することを目標に、データ収集力の強化と、海外の例も参考に国内事情に即した分配方法の検討を進める。
2)実演家に係る商業用レコードの貸与報酬及び使用料につき、権利行使の受任、使用料の徴収分配を行う。
3)実演家に係る私的録音補償金の分配を行う。
4)ブルーレイディスクレコーダー及びそれに使用する記録メディアに係る私的録画補償金の分配について引き続き検討する。
5)協定を締結している諸外国の実演家権利集中管理団体との間で、国内で徴収した外国人実演家及び権利者の使用料等を分配し、また海外で発生したCPRA委任者の使用料等を徴収するとともに、新規の協定締結に向けた交渉も継続する。海外エージェントについては直接クレイムに対し使用料等の分配を行う。
6)国内で徴収した使用料等の国内分配と海外分配に関し、それぞれのデータ整備作業等を一本化することで、今年度より同時期に実施する。
7)海外団体との共有データベースIPD・VRDBで提供される非委任者情報及び分配保留楽曲情報の積極的な活用や、海外での使用楽曲データの調査研究等により、海外からの徴収額の増加に 努める。

(2)実演家の著作隣接権及び報酬請求権の処理に関する業務を適正に実施する

1)商業用レコードの放送用録音につき、一任型管理事業として権利行使の受任、利用の許諾及び使用料の徴収分配を行う。
2)放送番組に使用された商業用レコードの送信可能化につき、一任型管理事業として権利行使の受任、利用の許諾及び使用料の徴収分配を行う。なお、オンデマンドストリーム配信の徴収については、一般社団法人日本レコード協会を通じて行う。
3)日本レコード協会を窓口としているウェブキャスティングに係る商業用レコードの集中管理について、使用料の受領及び分配に向けた必要な整備を進める。
4)一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)の構成団体として、補償金の受領を開始するとともに、分配方法について検討を行う。
5)新たな利用態様に対応して管理委託契約約款及び使用料規程の整備を行い、集中管理の範囲拡大に向けた更なる研究を進める。
6)一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構(aRma)との協力関係を維持する。

(3)指定団体及び著作権等管理事業者として各種権利処理業務を適正に進めるとともに委任者の管理を的確に行いデータセンターの充実を図る

1)調査・資料費について、ノンフィーチャード・アーチストに関するデータ収集力を強化しつつ、将来における徴収額の見通し等も考慮しながら適正な運用に努める。
2)権利者団体及び関係諸団体との協力関係に基づき、新規の委任取得及び委任者データの管理を行う。
3)業務管理システムの改修及び機能の充実を更に進め、各業務のサポートを継続するとともに、関連諸団体とのデータ連携及び情報共有の強化に努める。重点事項として、インボイス制度が開始されたことを受け、適格事業者等の情報を円滑に収集する枠組みを構築する。

(4)実演家の権利拡大と集中管理に向けた調査研究を展開する

1)国際条約に定める「公衆への伝達」に係る実演家の権利の在り方及び集中管理について、引き続き調査研究を行う。とりわけ、レコード演奏・伝達権の獲得のほか、ウェブキャスティング等の放送類似サービス及びサブスクリプションサービスをはじめとしたオンデマンド配信からの対価還元の在り方に関して、調査研究を引き続き展開する。
2)私的録音録画補償金制度について、その見直しも含め経済的合理性を備えた新たな制度等の構築に引き続き取り組む。国際的動向や過去の経緯を踏まえた調査研究を進め、制度の在り方等を検討する。
3)文化審議会著作権分科会における、デジタルトランスフォーメーション(DX)時代に対応した著作権制度・政策の在り方や、生成AIと著作権を巡る議論に引き続き参加するとともに、我が国の著作権法改正及び国際的動向に対して機動的に対応し、関連諸制度について引き続き調査研究を実施する。

(5)権利拡大に係る運動、関係団体との協力、諸会合への参加等を積極的に行う

1)調査研究と広報活動とを密接に連携させつつ、文化庁をはじめとする政府、民間の諸会議に参加し、実演家の権利拡大に係る運動を展開する。関連して、文化芸術推進フォーラムへの参加協力を継続し、文化芸術振興議員連盟との連携を強化する。
2)実演家の肖像パブリシティ権の普及啓蒙及び不正使用に対する停止活動等を行うため、特定非営利活動法人肖像パブリシティ権擁護監視機構への支援を継続するとともに、肖像パブリシ ティ権に関する調査研究を引き続き実施する。
3)WIPO(世界知的所有権機関)の諸会合に参加するとともに、FIA、FIMへの支援を継続して連携を維持しつつ、実演家等の国際機関が主催する会合、地域セミナー等への協力を行う。また、著作権法学会、ALA(I 国際著作権法学会)及びALAI Japan(国際著作権法学会日本支部)等の学際的な場を通じて、理論的な側面から実演家の権利等について調査研究及び情報収集を行うとともに、国内外のネットワークの形成、強化に努める。
4)WIPOや文化庁などがアジア・太平洋地域に向けて実施する著作権・著作隣接権制度の普及活 動に協力する。また、公益社団法人著作権情報センター(CRIC)の会員として、著作権・著作隣接権制度の普及啓発や調査研究に係る事業への参加協力を継続する。
5)SCAPR(実演家権利管理団体協議会)の総会、委員会及びワーキンググループに参加するとともに、データに基づいた相互の透明性の高い徴収分配が実施できるよう加盟団体との連携を継続する。また、セミナーやオンライン教材に講師として参加し、開発援助事業に協力する。
6)「実演家の権利の集中管理に関する研修」を実施し、アジアの団体に対して実務面からの育成支援を行うことで、協定に基づく相互の徴収分配が早期に実現できるよう努めるとともに、各国の現状や課題を把握しつつ連携を強化し、アジア地域全体の底上げを目指す。

(6)実演の価値や実演家の権利、芸団協CPRAの活動等に対する理解を促進する広報活動を展開する

1)機関誌「CPRA news Review」を定期的に発行し、権利者、利用者、実務家、研究者及び政府関係者等に向けて、実演家の権利や芸団協CPRAの活動、徴収分配の実務、実演家の権利をめぐる諸問題について理解を促進するための広報活動を行う。
2)即時性が高くかつ広く一般に訴求できるウェブサイトやSNSを積極的に活用して、芸団協CPRAの認知度を高め、その活動への理解を促進するための広報活動を行う。ウェブサイトや SNSを中心とした広報に転換する観点から、必要に応じて、ウェブサイトの拡充等を行う。
3)芸団協CPRA設立30周年記念事業を継続するとともに、実演家の権利や芸団協CPRAの活動について普及啓発を行うため、関係団体とも連携しつつ、広報活動を展開する。