教えて、先生!【第8回】レコーディングに参加したら、名前は表示されるの?
「教えて、先生!」チーム/小林利明
自分の歌声や演奏を勝手に使われたとき、どうしたらいいんだろう?
芸団協CPRAってなに?
念願のデビューを果たしたばかりの新人アーティスト、ネコ吉君の素朴な質問に先生が答えます。
第8回は「レコーディングに参加したら、名前は表示されるの?」。
ついに憧れのギタリスト、ライオーンさんと共演をしたネコ吉君。でも少し気にかかっていることがあるようで…
第8回レコーディングに参加したら、名前は表示されるの?
ねぇ聞いて!
ついに憧れのギタリスト、ライオーンさんの新曲にゲストとして参加したんだよ!!
すごいね!ついに夢が叶ったじゃないか!!もう配信されてるの?
うん、結構話題になっているんだよ!
ただ、僕の名前はクレジットされていないんだよね…
えっ、なんで?ゲスト・ギタリストなんだよね?
ネコ吉君には「氏名表示権」があるんだから、載せてもらうよう主張できるよ。
そうなんだ!まだ新人だから、なかなか言い出しにくいんだけど…
気持ちはわかるけど、名前を載せてもらうのは、芸団協CPRAが使用料を適切に分配する上でも、とても大切なんだよ。
えっ、そうなの?もっと詳しく、教えて!
<解説>
ネコ吉君は憧れのライオーンさんとの共演で、良い演奏になるようベストを尽くしたのでしょうから、「僕がこのギターを演奏しているんだよ!」と名前を載せてほしい気持ちはよく分かりますね。
先生の言っている「氏名表示権」とは、どのような権利なのでしょうか。
「教えて、先生!」の第1回では、実演家には、精神的に傷つけられないという人格的な利益を保護するための権利(実演家人格権)が認められているということに触れました。第4回では、実演家人格権の内容として、氏名表示権と同一性保持権があることを説明しました。
冒頭のやりとりにあるように、配信用音源に付すメタデータとして納品されたものに、ネコ吉君の名前が記載されないまま配信が開始されてしまっている場合、ネコ吉君は、配信開始後でも自分の名前をクレジットしてほしいと求めることはできます。なぜなら、著作権法は、実演家に氏名表示権を認めているからです。
氏名表示権とは、自身の実演が録音されたCDが販売されたり、配信されたり、テレビやラジオで放送されたりする際に、自身の氏名や芸名等(以下では「氏名等」といいます)を、実演家名として表示するように、あるいは表示しないように求めることができる権利です。
また、氏名表示権は、氏名等を表示する場合に、どのような実演家名を表示するかを決めることができる権利でもあります。
そのため、ネコ吉君は、単に事実上のお願いとしてではなく、仮に配信が開始された後であっても、法律上の権利として、「ネコ吉」というクレジットを求めることができるのです。
また、今回のレコーディングでは、ネコ吉君がゲストのギタリストとしてレコーディングに参加したほか、サポート・ミュージシャンのハム之介さんがベースを担当しました。著作権法は、ハム之介さんのようなサポート・ミュージシャンにも、ネコ吉君と同内容の氏名表示権を認めています。ですから、ハム之介さんの名前が「公介」と誤って書かれていた場合には、ハム之介さんも、正しい実演家名を表記するように求めることができます。
実は、実演家にとっての氏名表示は、単に正しく名前を書いてもらいたいという以上の重要な意味を持っています。というのも、正しくクレジットがなされなかった場合は、使用料等の分配にも影響が生じ得るからです。
芸団協CPRAのように、権利者から権利を預かって、権利者に代わって使用料等を徴収し、権利者に支払う団体(著作権等管理事業者等)は、権利者や利用者から届け出られた情報をもとに権利者に使用料を支払います。
たとえば芸団協CPRAでは、音楽作品に関するデータベースと、権利委任団体を通じて登録された権利者に関するデータベースを構築しており、これらのデータベースと、音楽の利用者から報告を受けた使用楽曲情報を照合することで、使用料の分配対象となる権利者を特定しています。そのため、もし誤った情報が芸団協CPRAに届け出られてしまうと、使用料等を受領すべき実演家に正しく分配されないという事態がおきかねないのです。この意味でも、氏名表示というのは非常に重要な意味合いを持っていることがご理解いただけると思います。
なお、著作権法では例外的に、①実演の利用目的・態様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められる場合や、②公正な慣行に反しない場合には、氏名表示を省略することが可能とされています。
著作者(作詞家や作曲家)にも氏名表示権が認められていますが、例外的に氏名表示を省略できる場合が、著作者と実演家とで異なります。
どう異なるかというと、実演家の氏名表示を省略できるのは①または②の場合であるのに対して、著作者の氏名表示を省略できるのは、①かつ②の場合だけです。
つまり、「利益を害するおそれがないとは言えないが、公正な慣行には反しない場合」や「公正な慣行には反するが、利益を害するおそれはない場合」は、実演家の氏名表示を省略することはできても、著作者の氏名表示を省略することはできないのです。
今回は、ここまでとしましょう。
それにしても、あのライオーンさんに認められるとは、ネコ吉君のギター・テクニックは相当なものなのでしょう。ぜひ聴いてみたいです!
今回教えていただいた先生
小林利明 先生 弁護士(日本・ニューヨーク州)/東京藝術大学非常勤講師
2006年慶應義塾大学法科大学院修了。2007年弁護士登録。2013年New York University修了(LLM)。高樹町法律事務所パートナー。放送番組・映画、音楽、芸能事業等を行う企業複数社にて出向経験を有する。国際バスケットボール連盟認証エージェント。主著として、「エンタテインメント法実務」(編著、弘文堂、2021)、「職務著作の成否と様々な働き方」(『コピライト』744号(2023年)、「『デレブ』のパブリシティ権」(『ジュリスト』1529号(2019年)ほか。
教えて、先生! シリーズ
≫【第1回】アーティストやミュージシャンにも著作権ってあるの?
≫【第2回】プロじゃなくても「著作隣接権」ってあるの?
≫【第3回】ライブと録音物で違いがあるの?
≫【第4回】これまでのおさらい
≫【第5回】芸団協CPRAって何をするところ?
≫【第6回】サブスク配信の使用料も芸団協CPRAからもらえるの?
≫【第7回】自分の曲がお店のBGMに使われた場合、報酬は支払われるの?
≫【第9回】無断で名前や写真を使われたときはどうしたらいいの?
≫【特別編その1】メタバースでイベントをするにはどうしたらいいの?
≫【特別編その2】メタバースで音楽を使うにはどうしたらいいの?
≫【特別編その3】AIカバーで自分の声が使われてるんだけどどうしたらいいの?