チケット不正転売禁止法 ~「知らない」では済まされない!Q&A~
芸団協CPRA 法制広報部
6月14日に「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(チケット不正転売禁止法)が施行され、数か月が経過した。本稿では、我々の生活にも身近であるこの法律について、消費者と主催者どちらの側であっても最低限知っておくべきポイントをQ&A形式で紹介する。
Q1:この法律で禁止されるようになった行為は?
A1:国内で行われるコンサートやライブ、舞台などの公演やスポーツイベントなどのチケットを不正転売することと、不正転売を目的としてチケットを譲り受けることだ。不正転売とは、興行主に事前の同意を得ずに反復継続の意思をもって、元の価格を上回る値段で転売することを意味する。
Q2:すべてのチケットが規制対象となるのか?
A2:規制対象となるチケットには一定の条件がある。不特定または多数の者に販売され、かつ、下図の3つのすべてに該当する興行チケット(特定興行入場券)が規制対象となる。紙のチケットのみならず電子チケットやQRコードも対象だ。
Q3:転売はすべて禁止されるのか?
A3:すべての転売が禁止となったわけではない。チケットを購入した公演に急遽行けなくなった場合、正規(公式)のリセールサイト等を通じて定価で転売することができる。
Q4:違反するとどのように罰せられるの?
A4:1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はその両方が科される。
Q5:チケットの不正転売を禁止するだけではなく、必要な措置があるのでは?
A5: この法律はチケットの不正転売を禁じる一方で、適正なチケットの流通市場の確保についても規定を設け、興行主側には不正転売の防止や二次流通市場の創設に必要な努力義務を課している。具体的には、入場時の本人確認の実施や公式のリセールサービスの提供などが求められている。現在、主な公式リセールサイトとしては、大手チケットプレイガイドぴあが運営している「チケトレ」(※1)がある。そのほか、ファンクラブ等を活用して公式トレードに対応するといったアーティスト側の取組み事例もある。また、東京オリンピック・パラリンピックのチケットについても、来春を目途に専用の公式リセールサイト(※2)が立ち上がる予定だ。
≪参考文献≫
●山下貴司、 宮内秀樹、三谷英弘『チケット不正転売禁止法がよくわかるQ&A』(第一法規、2019)
●文化庁「チケット不正転売禁止法」http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/index.html
●政府広報オンライン「チケットの高額転売が禁止に!~チケット不正転売禁止法6月14日スタート」https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/1.html
※1:「 チケトレ 音楽事業団体(音制連、音事協、ACPC)公認チケット2次売買サービス」https://tiketore.com/
※2:公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会https://tokyo2020.org/jp/games/ticket/rule/