特集
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)発足
芸団協CPRA 法制広報部
2018年5月、著作権法の一部改正が行われ、教育機関におけるICT活用推進のため、授業過程で利用する目的で著作物等を公衆送信する行為について、権利制限の対象が拡大された。
今回の法改正によって、権利者から許諾を得る必要がなくなった行為については、権利保護と円滑な利用のバランスを図るべく、一定額の補償金が一元的窓口へ支払われることとなった。なお、改正前から無償利用が認められていた行為については、現場の混乱を招かぬよう、今回の改正による補償金の導入は見送られ、引き続き無償利用が認められる(図1参照)。
新たな補償金に関し、書籍・美術・写真等の権利者を中心に各権利者が分野ごとにまとまって発足した「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS/サートラス)」が、一元的管理を行う唯一の団体として、本年2月に文化庁長官の指定を受けた。芸団協も、音楽分野の権利者としてJASRAC及びRIAJとともに名を連ね、SARTRASの運営に参画する(図2参照)。
今後、教育関係者から意見聴取を行ったうえで、具体的な補償金額を決定する。また、適切な分配方法の検討を内部で進め、2020年4月からの補償金徴収開始を目指す。
その他、教育現場において需要がありかつ包括許諾が望ましいとされた利用に関して、SARTRASで集中管理を行う検討が進められている。また、教育現場における著作権の普及啓発といった長期的な課題についても、教育関係者と意見交換の場を設け、協力して取り組む予定である。