What'sCPRA

CPRAとは

実演家著作隣接権センター
Center for Performers’ Rights Administration

1993年、実演家著作隣接権センター(CPRA)は
実演家の著作隣接権処理業務を適正に行うための専門機関として、
日本芸能実演家団体協議会(芸団協)と関係団体の協力により発足しました。

放送局やレンタル事業者が音楽CDを利用する際などの権利処理と使用料等の徴収を行い、
各権利委任団体を通じて実演家・権利者に分配しています。

実演家・権利者に代わって著作隣接権を集中管理することで、
実演の円滑な利用を促進するとともに、実演に係る著作隣接権を保護し、
創作活動を支え、文化芸術の発展に貢献しています。

その他、国内外の動向の調査研究や、
様々な場で実演家・権利者を代表して意見表明を行うなど、
幅広い活動を展開しています。

芸団協が公益社団法人へ移行した2012年度からは、
一般社団法人日本音楽事業者協会(JAME)、一般社団法人日本音楽制作者連盟(FMPJ)、一般社団法人MPN、一般社団法人映像実演権利者合同機構(PRE)の権利委任4団体による「権利者団体会議」、

並びに「実演家著作隣接権センター委員会(CPRA運営委員会)」を設置して、より一層、独立性、権利者性及び透明性の高い運営の維持に努めています。

OurMessage

ご挨拶

平素より芸団協CPRAの取組にご理解、
ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

芸団協CPRAは、「実演家」と「事業者」によって運営される、実演家の権利処理の集中管理団体であり、これは世界的にも類を見ない組織体制です。設立30年を迎え、これまでの取組と議論の蓄積を改めて振り返りますと、一層身が引き締まる思いでおります。

コロナ禍で生活は一変し、音楽やライブを楽しむ形も多様になりました。加えて革新的な技術の登場などもあり、音楽業界もかつて経験したことがないほど、この数年で大きく変化しています。
そうした中で、実演家への適正な対価還元、権利の拡充など、依然として取り残されたままの課題も多くあります。実演家の活動機会の維持とさらなる拡大のためにも、適切な措置が講じられるよう、一層積極的な働きかけが必要です。

芸団協CPRAとしても、引き続き諸課題への取組や、普及啓発を行ってまいります。
今後も、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

権利者団体会議議長
瀧藤 雅朝
Masatomo Takito

2023年10月1日、
芸団協CPRAは30周年を迎えました。

設立から今日に至るまでの30年間で、インターネットの普及やデジタル技術の発展により、音楽の創作、実演、聴取それぞれの段階で様々な変化が生じています。

商業用レコード二次使用料が、レコードや放送の登場によって生演奏の機会を失った実演家への補償の考えから生まれたように、実演家の権利と技術の発達は切っても切り離せない関係にあります。そして、いかに技術が発達したとしても、音楽を楽しむことができるのは、生身の実演家が歌唱、演奏するからこそであると信じています。

そうした考えのもと、芸団協CPRAは、技術や実演の利用方法の変化に目を配り、変化に対応した実演家の権利保護の在り方について主張し続けてきました。

30周年記念事業は、芸団協CPRAの歩みを踏まえて、「新しい技術と実演」と「新たな権利獲得を目指して」をテーマにしたセミナー動画の配信を中心に、約1年かけて実施してまいります。

関係者の皆様、そして音楽を愛する全ての方にとって、あらためて実演の価値とは何か、豊かな音楽文化を守りながら実演家の権利をいかに保護していくかを考える機会となれば幸いです。

芸団協CPRAは、これからも実演家の権利を守るとともに、多くの方々に幅広い実演を楽しんでいただくために、歩みを続けてまいります。

引き続き、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

CPRA運営委員長
崎元 讓
Joe Sakimoto

CPRA inNumbers

数字で見るCPRAの歩み

公益社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)は、商業用レコード(CDや配信音源など、市販の目的をもって製作・収録された楽曲)を、放送や有線放送で利用した場合の「商業用レコード二次使用料」を請求する権利、レンタルされた場合の「貸与に係る報酬」を請求する権利を、実演家・権利者に代わって行使できる国内唯一の団体として、文化庁長官から指定されています。
実演家著作隣接権センター(CPRA)は、実演家の著作隣接権処理業務を適正に行うための専門機関として、利用者に対し二次使用料等の額を協議して徴収し、実演家・権利者に適切に分配されるよう努めてきました。
この30年間には、どのような変化があったでしょうか。数字で見てみましょう。

権利委任者数

8,757人から
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分配対象楽曲数(邦盤)

9,387曲から
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徴収総額

365500万円から
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商業用レコード二次使用料等徴収額

137300万円から
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貸レコード使用料・報酬徴収額

22450万円から
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私的録音補償金実演家分受領金額

10億円から
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送信可能化使用料徴収額

163万円から
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協定を締結している
海外の実演家権利管理団体数

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著作権法改正回数

OurHistory

業界の動きから見るCPRA30年の歴史

CPRAの活動

実演家・業界の動き

1993平成5

芸団協と関係団体の協力により、実演家著作隣接権センター(CPRA)発足

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私的録音補償金管理協会(sarah)発足

1994平成6

商業用レコード二次使用料の個人分配開始

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「TRIPS協定」採択

1996平成8

・CPRA共通目的基金設立(~2011年)
・96CPRAフォーラム『デジタル時代のメディアと実演』開催

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「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約」(WPPT)成立

1997平成9

・芸団協事務所を東京オペラシティタワーへ移転、CPRA担当部を設置
・『映像における実演家の権利の早期確立を目指す国際シンポジウム~WIPO新条約議定書の98年採択に向けて~』開催

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著作権法の一部改正(実演家の送信可能化権の創設)

1998平成10

・映像における実演家の権利の見直しを求めるキャンペーン実施。リーフレット「デジタル時代にふさわしい著作権法を!」の配布など
・実演家権利管理団体協議会(SCAPR)に正会員として加盟

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1999平成11

著作権法100年記念協賛事業として『実演家の権利を考えるパフォーミング・デイズ』開催

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私的録画補償金管理協会(SARVH)発足(2015年解散)

2000平成12

機関誌『CPRA news』創刊(~2021年)

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「著作権等管理事業法」成立

2001平成13

CPRAウェブサイト開設

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「文化芸術振興基本法」成立

2002平成14

著作権等管理事業法に基づく「商業用レコードの放送用録音に係る録音権」に関する一任型事業開始

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・著作権法の一部改正(実演家人格権の付与)
・日本が「WIPO実演・レコード条約」締結
・「知的財産基本法」成立

2005平成17

WIPO総会にて、芸団協CPRAが登録NGOとして承認

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2006平成18

著作権等管理事業法に基づく「放送番組に使用された商業用レコードの送信可能化」に関する一任型管理事業開始

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著作権法の一部改正(放送の同時再送信に係る権利の見直し)

2007平成19

イベント『Creators To Consumer(c2c)はじめの一歩』を連続開催し、私的録音補償金制度について問題提起

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2008平成20

・放送番組に使用された商業用レコードのオンデマンドストリーム形式に係る送信可能化権について、日本レコード協会を窓口とする利用許諾業務開始
・音楽の違法配信対策を目的とした「Music Guardians」運営開始(~2012年度)
・『実演家のパブリシティ権ハンドブック』刊行
・『実演家のパブリシティ権管理・侵害対策セミナー』開催

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・「ダビング10」運用開始
・「NHKオンデマンド」サービス開始
・「ひかりTV」にてIPマルチキャスト方式による地上波の同時配信開始

2009平成21

オンライン注文による宅配型CDレンタルについてCDV-Jと契約を締結、使用料の徴収を開始

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・映像コンテンツ権利処理機構(aRma)設立
・著作権法の一部改正(著作隣接権者不明の場合の裁定制度の創設)

2010平成22

・アドルフ・ディーツ博士『権利管理団体の文化的役割』を翻訳出版
・「肖像権使用の実態・意識に関する調査」実施(~2012年度)

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「radiko」が運用開始

2012平成24

・芸団協が公益社団法人に移行
・『視聴覚的実演に関するWIPO北京条約作成記念国際シンポジウム』開催

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・「視聴覚的実演に関する北京条約」(北京条約)成立
・「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」成立

2013平成25

・実演の価値、魅力を伝える広報誌『SANZUI』創刊(~2016年)
・SCAPR(実演家権利管理団体協議会)総会を京都で開催
・CPRA設立20周年記念『実演家概論-権利の発展と未来への道』刊行

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2020年東京オリンピック開催が決定

2015平成27

・芸団協設立50周年
・芸団協が「2020東京五輪に向け首都圏の劇場・ホールが不足する」問題(2016年問題)提起

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「TVer」が運用開始

2016平成28

『CPRA20年 実演家著作隣接権センターの歩み』刊行

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「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」公布

2017平成29

「文化芸術基本法」成立(「文化芸術振興基本法」改正)

2018平成30

公衆への伝達に係る権利の見直しに関する運動開始

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「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律」(実演等の保護期間の延長、配信音源に対する二次使用料請求権の付与など)

2019平成31年 / 令和元年

SARTRAS構成団体である音楽等教育著作権協議会に参加

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一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)設立

2020令和2

新型コロナウイルス感染拡大防止による舞台公演中止等を受け、芸団協が、実演芸術活動の維持と鑑賞機会の回復に向けた施策を求める要望書を政府へ提出

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・新型コロナウイルス感染症が世界的まん延
・「授業目的公衆送信補償金制度」開始

2021令和3

機関誌『CPRA news Review』創刊

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・東京2020オリンピック競技大会が開催
・著作権法の一部改正(放送番組のインターネット上での同時配信等に係る映像実演・レコード実演の利用円滑化)

2022令和4

ウクライナ難民支援プロジェクトを実施しているポーランドSTOARTに支援金を送金

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・ロシアがウクライナに侵攻
・SCAPR(実演家権利管理団体協議会)理事会がウクライナ侵攻に関する声明文を発表

2023令和5

CPRA設立30周年

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    SeminarInformation

    オンライン・セミナー

    テーマ
    1
    新たな技術と実演
    公開日
    20241

    メタバース、VR、AR、MR、AI(人工知能)・・・この数年のうちにも新しい技術が次々に登場し、私たちの生活にも変化が生まれ始めました。音楽をつくり出す環境、歌唱や演奏といった「実演」を行う場、音楽の使い方、そして楽しみ方もますます多様化しています。
    こうした中で、著作権法で保護される「実演」とは何か、「実演家」とは誰か、権利について、困惑する場面もあるのではないでしょうか。
    実演家の権利、そして権利をまもるために大切なこと。
    CPRA30周年セミナー【テーマ1 新たな技術と実演】では、最新技術の実態を知り、実演に係わる著作権法上の論点を整理します。

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    上野達弘
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    新たな権利獲得を目指して
    公開日
    20243

    実演の利用方法が多様化する中、日本における実演家の権利保護は十分でしょうか?
    レストランなどの店舗でBGMとして音楽(商業用レコード)を利用する場合、諸外国では作詞家、作曲家だけでなく、実演家とレコード製作者にも権利が与えられています。一方、日本では実演家とレコード製作者には権利がありません。
    すでにそのような権利が導入されている海外の事例を紹介するとともに、日本の現状について考え、これからを展望します。

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    イギリスにおけるレコード演奏・伝達権の集中管理実務

    Collective Management Practice of Public Performance rights in the UK
    講師
    PPL
    ※動画の公開は終了しました
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    レコード演奏・伝達権の創設に向けて

    Toward Establishing Rights of Performers and Phonogram Producers for Public Performances of Music
    登壇
    露木孝行、中井秀範、楠本靖
    進行
    池村聡
    ※動画の公開は終了しました
    セミナー
    新たな権利獲得を目指して
    公開日
    2024年3月